高額療養費制度ってなに?
高額療養費制度とは、医療機関や薬局での支払いが自己負担の限度額を超えた場合、その差額分が支給される制度です。
高額療養費制度の利用方法
高額療養費制度は、申請すれば誰でも払い戻しを受けることができます。申請方法は以下のとおりです。
毎月の自己負担限度額
自己負担限度額は年齢や所得に応じて決められています。
過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年8月閲覧)より引用

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年8月閲覧)より引用
- *1 2027年8月からは所得区分がさらに細分化され、自己負担限度額が変更される予定です。
- *2 月ごとの自己負担額が積み上がって年間の上限額(年間上限)に達した場合、年間上限を超えた医療費については、払い戻しを受けることができます。年間とは、8月から翌年7月までを指します。
- *3「~年収約200万円(標報:15万円以下、旧ただし書き所得:86万円以下)」の区分に該当することが確認できた場合は、年間の上限額が41万円となり、2027年8月以降に払い戻しを受けることができます。
- *4 世帯収入の合計額が520万円未満(単身世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
- *5「~年収約200万円(標報:15万円以下、課税所得:28万円未満)」の区分に該当することが確認できた場合は、年間の上限額が41万円となり、 2027年8月以降に払い戻しを受けることができます。
世帯合算
おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、世帯内で※1ヵ月単位のご負担額を合算することができます。その合算額が一定額を超えた時は、差額分を高額療養費として支給します。
ただし、69歳以下の方の受診については、自己負担21,000円以上の場合に合算の対象となります。
※同じ医療保険に加入している同じ世帯の方に限ります。
ブリヌスプリ医療費相談コールセンター
ブリヌスプリの治療費や医療費助成制度に関するご質問は、ブリヌスプリ医療費相談コールセンターへお電話ください。
- 受付時間:
- 9:00~17:30
- 土・日・祝日および当社休業日を除く
※治療内容やお薬に関するご相談は、医師または薬剤師へお問い合わせください。