付加給付制度
付加給付制度とは、高額療養費に上乗せして医療費が払い戻される、健康保険組合独自の制度です。1ヵ月の高額療養費制度の自己負担上限額が付加給付制度で定められた上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。制度の有無や給付額は各健康保険組合によって異なるため、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

医療費控除制度
医療費控除制度とは、1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円、または総所得金額の5%以上を超えた場合に、確定申告すると税金が還付される制度です。
国税庁「医療費を支払ったとき」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm(2026年8月閲覧)
指定難病患者への医療費助成制度
気管支拡張症と関連する疾患のうち、α1‑アンチトリプシン欠乏症、線毛機能不全症候群、嚢胞性線維症、好酸球性副鼻腔炎、悪性関節リウマチ、炎症性腸疾患および免疫不全の一部は指定難病に含まれます。
指定難病と診断され、以下のいずれかに該当した場合は「難病法」による医療費助成を受けることができます
- ①個々の疾病ごとの重症度分類に照らして病状の程度が一定程度以上
- ②重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年3回以上ある場合
月々の自己負担上限額は世帯の所得によって決定されます。
難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460(2026年8月閲覧)
難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460(2026年8月閲覧)より引用
【申請をお考えの方へ】
指定難病の医療費助成を受けるには、特定医療費(指定難病)受給者証(以下「医療受給者証」)が必要です。難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)と、支給認定に必要な書類を合わせて、都道府県・指定都市の窓口に医療費助成の申請をします。詳しくは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口へお問い合わせください。
ブリヌスプリ医療費相談コールセンター
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