Q. どのような医療費が、高額療養費制度の支給の対象となりますか。
- A.
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高額療養費制度の対象となるのは、保険適用の診療に対して患者さんが支払った自己負担額です。一方で、医療にかからなくても必要となる「食費」「居住費」や、患者さんの希望で利用する「差額ベッド代」「先進医療にかかる費用」などは、高額療養費の支給対象にはなりません。
Q. 高額療養費の自己負担限度額は、加入している医療保険によって異なりますか。
- A.
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各医療保険の自己負担限度額は共通です。ただし、一部の健康保険組合などでは、独自の付加給付制度を設けており、共通の自己負担上限額よりも低い金額が自己負担の上限となる場合があります(付加給付制度)。
Q. 他の科や病院などを受診している場合は、医療費として合算できますか。
- A.
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同じ月に支払った自己負担額は、69歳以下の方は1つの医療機関などで21,000円以上の自己負担がある場合、70歳以上の方は自己負担額にかかわらず、合算することができます(世帯合算)。
Q. 高額療養費制度と民間の医療保険等は併用できますか。
- A.
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高額療養費の給付と民間の医療保険の保険金は両方受け取ることができます。
Q. 高額療養費制度の自己負担上限額は、いつから変わりますか。
- A.
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2027年8月に、所得区分の細分化による自己負担上限額の見直しや、多数回該当の変更が予定されています。
Q. 指定難病の医療費助成を受ける際に必要な書類は何ですか。
- A.
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臨床調査個人票(診断書)のほか、住民票や世帯の所得を確認できる書類、公的医療保険の資格情報が確認できる書類などが含まれます。
詳しくは難病情報センターのホームページをご確認ください。
Q. 指定難病の医療費助成は、申請後すぐに受け取れますか。
- A.
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申請後、基準に該当するかの審査が行われます。認定審査期間は2~3ヵ月程度です。支給認定されると医療受給者証が交付されます。「難病指定医療機関」で医療受給者証を提示すると医療費の助成を受けることができます。
また、医療受給者証が交付されるまでの間に「難病指定医療機関」でかかった医療費は払い戻し請求をすることができます。
Q. 難病指定医でないと診断書の作成はできないのですか。
- A.
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指定難病の制度では、都道府県・指定都市から指定を受けた指定医に限り、特定医療費支給認定の申請に必要な臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。
指定医には、新規申請および更新申請に必要な臨床調査個人票(診断書)の作成ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な書類のみ作成できる「協力難病指定医」の2種類があります。